冬場の寒波などで発生しやすい水道管の破裂は、家の中に大量の水が流れ込むことで、壁や床、家財などに深刻な水濡れ損害をもたらす可能性があります。復旧には専門業者による修理が必要となり、その費用も高額になることが少なくありません。このような予期せぬ事故に直面した際、実は加入している火災保険でその損害がカバーされる可能性があることをご存知でしょうか。 多くの火災保険では、「水濡れ損害」として、建物内部の給排水設備からの水漏れによる損害が補償の対象に含まれています。水道管の破裂も、この給排水設備からの水漏れに該当するため、多くの場合、建物自体や家財に生じた水濡れ被害について保険金が支払われます。 また、保険会社によっては「水道管凍結修理費用」といった特約が用意されていることもあります。これは、凍結によって水道管そのものが破裂し、その修理が必要になった場合の費用を補償するものです。この特約が付帯していれば、水漏れによる損害だけでなく、破裂した水道管自体の修理費用についても補償を受けることができます。 ただし、保険の適用には条件があります。一般的に、補償の対象となるのは「不測かつ突発的な事故」によるものです。凍結による破裂はこのケースに該当することが多いですが、配管の著しい経年劣化や、加入者の故意または重過失によるものと判断された場合は、補償の対象外となることがあります。 もし水道管が破裂してしまったら、まずは止水栓を閉めて被害の拡大を防ぎ、速やかに契約している保険会社に連絡しましょう。事故状況の報告や、損害箇所の写真撮影、修理の見積もり提出などが求められます。修理業者を選ぶ際も、保険会社に相談したり、保険対応に慣れている業者を選ぶとスムーズに進むことが多いです。 水道管の破裂による損害は計り知れません。日頃からの予防対策を行うと同時に、加入している火災保険の補償内容を確認しておくことが、万が一の事態に備える上で非常に重要となります。
水道管破裂の損害は火災保険で?